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中国国家知識産権局の公式ウェブサイトによると、12月6日、「人工知能関連特許出願ガイドライン(意見公募草案)」がパブリックコメント募集のために公開された。このガイドラインでは、中国の現行法体系では、人工知能に発明者の地位を与えることはできないと明記されている。 パブリックコメントのための草案では、発明プロセスにおける人工知能(AI)の役割を、AI支援発明とAI生成発明を含めて区別しています。どちらの場合も、AIシステムまたはツールが程度の差はあれ発明プロセスに関与しています。 人工知能(AI)の支援を受けて発明がなされた場合、AI技術は、情報処理機器や描画ツールと同様に、人間による発明の完成を支援する補助ツールとして機能します。このような発明においては、実質的な特徴の発明的貢献は自然人によってなされるため、これらの自然人は特許出願において発明者として記載される資格を有します。 AI生成発明の文脈において、これはAIが自律的に創造した発明を指し、人間の実質的な関与は皆無です。例えば、AIが自ら設計した食品容器などです。このような場合、人間の実質的な関与が欠如しているため、AIは発明者として認められません。 パブリックコメントのための草案では、特許文書に記載される発明者は自然人である必要があり、人工知能システムやその他の非自然人は発明者として記載できないことが強調されています。この規定は、特許法における発明者の資格要件が遵守されることを保証するとともに、現行の法制度における人工知能の役割に対する理解と定義を反映しています。 この草案のパブリックコメントへの公開は、人工知能(AI)関連の特許出願に関するより明確なガイダンスを提供するとともに、知的財産分野におけるAIの応用と発展のための法的枠組みを提供することを目的としています。AI技術の進歩が進むにつれ、発明と創造におけるAIの役割をどのように合理的に定義するかは、知的財産分野が直面する重要な課題となります。 |
国家知識産権局は世論を求めている:特許出願において人工知能を発明者として記載することはできない。
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